FASAとは

TSAとは

一般社団法人 東北建築構造設計事務所協会(TSA)は、主として構造設計を専業とする設計事務所を母体とする団体です。主に東北6県を含む地域での活動を行っています。近年、建築基準法・建築士法の 大幅な改正があり、信頼できる構造設計とそれに携わる技術者の高度な技術力が 要求されており、各社の技術者が連携をとりあっています。

仙台圏及び東北地方の建築構造設計事務所の親睦に努め、情報交換、勉強会等で技術の向上を図り、
もって社会的地位の向上及び事務所の発展延いては、社会への貢献に寄与することを目的とします。

活動目的
一般社団法人 東北建築構造設計事務所協会定款  定款の印刷(PDF)

第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人東北建築構造設計事務所協会(以下「本法人」と称する)と称する。
本法人の略称を「TSA」(Tohoku Structural consultants Association)とする。
(事務所の所在地)
第2条 本法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本法人は、建築構造設計を主体とする事務所の社会的地位の向上を目指し、経営基盤を充実させ、社会の安全な街づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
 (1)建築構造設計及び工事監理業務の技術向上に関する調査研究及び関連事業
 (2)建築物の構造に関する安全確保の為の調査研究及び関連事業
 (3)建築構造設計事務所の地位及び経営の確立に関する事業
 (4)関係官公署及び関係諸団体の行う施策、事業等への協力及び支援
 (5)その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(会員)
第5条 本法人に次に掲げる会員を置く。
  (1)正会員 本法人の目的に賛同し、構造設計及び工事監理を主な業務として建築士事務所を開設している主宰者、又はそれに準ずる立場の者
  (2)特別会員 本法人の目的に賛同し、後援または協力の申し出に、理事会が承認した者
 (3)賛助会員 本法人の目的に賛同する建築関連の会社又は個人で、理事会が承認した者
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」と称する)上の社員とする。
(入会) 
第6条 本法人に入会する場合は、次の各号による。
 (1)正会員の入会は、所定の届出とともに会員の推薦により理事会の承認を得る。ただし、前条第1項第1号を満足するものとする。
  (2)賛助会員の入会は、所定の届出とともに会員の推薦により理事会の承認を得る。ただし、前条第1項第3号を満足するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、細則に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。
 (1)退会
 (2)除名または一時資格停止
(退 会)
第9条 正会員及び賛助会員が本法人を退会する場合は、所定の届出を会長に提出し、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に本法人に対し、退会の予告をしなければならない。未納の会費がある場合には、これを完納しなければならない。
2 所属する事務所が解散又は閉鎖したときも前項によるものとする。
(除名又は一時資格停止)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の決議により、これを除名又は一時資格停止することができる。
 (1)定款に違反したとき。
 (2)本法人の名誉を傷つけ又は本法人の目的に反する行為のあったとき。
  (3)会費を2年以上納入しないとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により会員を除名又は一時資格停止しようとするときは、当該者には総会において決議の前に弁明の機会を与えられるものとする。
3 第1項の規定によって除名又は一時資格停止したときは、会員に通知しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員
(役員及び職務)
第12条 本法人に次に掲げる役員を置く。
 (1)理 事  3名以上
 (2)監 事  1名以上
2.理事のうち1名を会長、2名以上を副会長とする。
3.前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
4.会長は、本会を代表して会務を総理する。
5.副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
6.理事は、常務及び本会会議の記録に当たる。
7.監事は理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
8.理事または監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任はすべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
9.事務局は、本会全般の常務及び経理に当たる。本法人の円滑な事務処理を行う為に会長が役員のうちより事務局長を指名し、その者の 事務所内に事務局を置く。
(役員の選出)
第13条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員のうちから選出する。ただし、必要があるときは正会員以外のものから選出することを妨げない。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事のうちから選定する。
(役員の任期)
第14条 理事及び監事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(役員の解任)
第15条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(顧問及び相談役)
第16条 顧問及び相談役を置くことができる。
(報酬等)
第17条 理事及び監事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受ける財産上の利益をいう。)の額及び支給の時期は、総会の決議により別に定める。

第5章 総会
(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(開催)
第19条 定時総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。ただし、第2号及び第3号の場合にあっては、請求のあった日から30日以内に開催しなければならない。
 (1)会長が必要としたとき。
 (2)理事会が必要と認めたとき。
 (3)会員の5分の1以上から総会の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
 (4)監事が招集したとき。
(招集)
第20条 総会は監事が招集する場合を除いては会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも15日前に通知しなければならない。
(議長)
第21条 総会の議長は、その総会の出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第22条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第23条 総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する正会員の半数以上が出席し、出席した正会員の過半数をもってこれを行う。可否同数の場合は議長の裁決による。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名または一時資格停止
  (2)理事及び監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)不可欠特定財産の処分
 (6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するときは、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出することにより、代理人によって議決権を行使することができる。この場合、委任者は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した正会員2名がこれに署名又は記名押印するものとする。
2 議事録の保存期間は10年間とする。

第6章 理事会
(構成)
第25条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、理事及び監事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第27条 理事会の開催は会長に委ねる。理事会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は理事及び監事の同意があるときは招集の手続きを経ることなく開催することができる。
3 緊急を要するときは、全理事の同意を得て書面に代えて開催しこれを有効とすることができる。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は理事が理事会を招集する。
(議長)
第28条 理事会の議長は、出席理事のうちから選出する。
(議決)
第29条 理事会は定款第25条で示す構成員の半数以上の出席によって成立する。ただし、監事は理事会で意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
2 理事会の議決は出席理事の半数以上の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事のうち2名がこれに署名又は記名押印するものとする。
2 議事録の保存期間は10年間とする。
第7章 基金
(基金の拠出)
第31条 本法人は、会員または第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第32条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の返還)
第33条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第34条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事会が決定する。

第8章 事業年度及び会計
(事業年度)
第35条 本法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(歳入)
第36条 本法人の歳入は、細則に定める。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については定時総会の承認を得なければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事の名簿
 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第9章 委員会
(委員会)
第39条 本法人の業務の円滑な運営を図るため、会長が理事会の議決を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の議決によって正会員総数の議決権の3分の2以上の多数の議決を得なければ変更することが出来ない。
(解散)
第41条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 本法人が解散するときは、残余財産は国もしくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人、又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人もしくは一般財団法人に帰属する。
2 本法人は、剰余金の分配を行わない。

第11章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本法人の公告の方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 設立時社員の氏名及び住所
(設立時社員の氏名及び住所)
第44条 本設立時社員の氏名住所は次のとおりとする。

第13章 雑則
(理事会への委任)
第45条 本会の運営において本定款に欠けたるところがある場合には、理事会の議決を経て、細則を設ける事ができる。
(補足)
第46条 この定款の施行について必要な事項は、細則で定める。